大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)3410号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一、被告会社について

一、請求原因事実中、原告主張の交通事故が発生したこと、被告会社が②車の運行供用者であることは、当事者間に争いがない。

二、事故態様

<証拠>によれば、本件事故現場は道路の幅員が一七メートル(道路片側の車道の幅員が八、五メートル)の東西に通ずる道路上で、道路片側が三車線に区分され、事故現場地点の約五〇メートル東側に信号機の設置された交差点があるが、訴外渡辺智志は被告会社の営業用自動車(前記②車)に原告を乗車させて同道路を東から西へ進行中、同交差点の約五〇〇メートル東側あたりで、原告より同交差点を右折北進するよう依頼を受けたが、同所が右折禁止場所であつたため、同交差点を通過したのち転回(いわゆるUターン)して北進しようと考え、同交差点の手前一五メートルの地点付近で右折の方向指示をなし、青の信号に従つて同道路の第二車線(西進車の中央部分)を直進して同交差点を通過し、時速約二〇キロメートルで約三一メートル進行したとき、右後方約二四メートルの地点に同道路第三車線(西進車道のセンターライン寄りの部分)を西進中の訴外片井清運転の自動車(前記①車)をバックミラーによつて認めたが、同車が②車を避けて通るかまたは停車してくれるものと軽信し、そのまま第三車線に進入して約一三メートル進行して同道路のセンターラインをまたいだ状態で折から対向車道(東進車道)を進行してくる車輛の通過を待つため停止したところ、後方より直進してきた前記①車に追突され、その衝撃で約五メートル右前方に押し出され、折から東進中の訴外野口運転の自動車と衝突するに至つたこと、一方、訴外片井は①車を運転して前記道路を西進し前記交差点で青の信号の表示に従つて第三車線を時速約三〇キロメートルで進行中、同道路の左(南)端に停車していたタクシーが発進しかけているのを認め、その方向に注意を奪われて前方を十分注視していなかつたため、同交差点より約四三メートル進行した地点で前方約五メートルの至近距離の第三車線上に②車が停止しているのに気付き、急制動の措置をとつたが及ばず②車の右後部に①車を追突させるに至つたこと、がそれぞれ認められ、右認定に反する証人渡辺智志の証言はたやすく措置しがたい。これによれば、本件事故は、前方の注視を怠つた①車の運転者訴外片井の過失が主たる原因で発生したものと認められるところ、②車の運転者訴外渡辺においても、転回(Uターン)するため第二車線から第三車線へ進路を変更するにあたり、第三車線を後方から直進する車輛のあることを認めていたのであるからその動静には特に注意し、同車の通過を待つて車線を変更するなり、場合によつては警音器を吹鳴して注意を与えるなど同車の運転を誤らしめないような措置をとる義務があるものというべきところ、右後方約二四メートルの地点を進行してくる①車が停車するかまたは②車を避けて進行するものと軽信して車線を変更し停車したというのであるから、訴外渡辺に過失がなかつたものということはできない。そうならば、被告会社は②車の運行供用者として、②車の運転者が無過失であると認められない以上、本件事故によつて生じた損害を訴外片井側と共に共同不法行為者として賠償する責任がある。

(吉崎直弥)

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